任意売却関連の用語集
任意売却をご検討中の方は、今まで聞いたことのない不動産用語を耳にする事があると思います。
用語の意味が分からずにそのまま放置してしまいますと、売却のタイミングを逃す等、
手遅れになる可能性もございます。また、任意売却の業者に相談する際も、不動産用語の意味を
知っていれば、お話しがスムーズに進みます。是非、「任売ナビ」の任意売却関連用語集を
ご活用いただければと思います。
任意売却関連の用語の説明
- オーバーローン
- 住宅ローンの残債が不動産の売却価格を上回っている状態のことです。 例えば、残債務が3000万円に対し、不動産の時価が2000万円しかないという状態です。 オーバーローンの場合は任意売却であれば物件を処分することができます。 詳しくは任売ナビまでお問い合わせ下さい。
- 期限の利益
- 期限がまだ到来していないことによって当事者が受ける利益。 法律行為の効力の発生・消滅、または債務の履行の発生を延長することを期限といい、 その期限が到来しないことによって権利を失わない債務を履行しなくてよい等の当事者が受ける利益。
- 競売
- 債務者が借入金の返済が出来ない場合、債権者が担保の土地や不動産を差し押さえ、 裁判所に対し不動産競売の申し立てを行います。 その申し立てに従い、裁判所が売却する物件を競売物件といい、 多くの買い手に値段をつけさせ最低売却価格以上の最高価格で落札するシステムを 競売といいます。
- 強制執行
- 民事執行法に従い、国家権力によって、私法上の請求権を強制的に実現する手続き。 行政法上の義務の不履行に対し、行政主体が実力で履行を強制すること。 競売でいうならば、裁判所の許可を得た人の強制的な追い出し。
- 競売の取り下げ
- 競売手続きが開始されても申立て債権者の意志で競売手続きを取り下げることができます。 通常、債権者と債務者・所有者との間で話し合いにより、当事者間の同意の下、 競売申立は取り下げられます
- 強制競売
- 債務を返済できなくなった債務者の所有不動産を裁判所が差し押さえて、 競争入札により売却すること。売却代金は債権者への支払いに充当される制度である。 所有権取得時に全ての抵当権と差押が抹消されますが、現状引き渡しになるので、 占有者の排除が必要な場合や滞納管理費の支払義務が残っている場合があります。
- サービサー
- 不良債権の処理と再生を目的とし、債権管理回収業に関する特別処置法(サービサー法)に基づき、法務大臣から許可を受け設立された債権管理回収専門の株式会社のこと。 サービサー法に定められた特定金銭債権を買い取り、または回収の委託を受けて、 特定金銭債権の適切な回収を行っています。
- 抵当権
- 債務者に担保となっている者を残しておきながら、債務が弁済されない時は、 債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物件。 不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な財団などについて認められる。
- 任意売却
- 住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に 仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意のもと、対象の不動産を 任意に売却する事を言います。
- ブラックリスト
- ブラックリストと一般的にいいますが、 実際にブラックリストという物は存在せず、個人信用情報に 事故情報(延滞情報)が登録された状態をブラックリストにのったと表現しています。 ブラックリストに記載される期間は5年間(破産は7年間)になります。 これにより、 1、銀行からの借り入れが出来なくなる 2、クレジットカードが作れなくなる 3、住宅ローンが組めなくなる。 等のデメリットが生じます。







